公正証書遺言の流れを見る‼

公正証書遺言を持つ男性

はじめに

法律専門家として経験豊富な公証人が作成する公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べ無効となることが殆どない遺言方法であると言われています。

そこで遺言書作成においては、相続時のトラブル回避の実現へ向けて、公正証書遺言を推奨する声をよく耳にしております。

それでは公正証書遺言の作成の流れに沿って、どれほどのハードルがあるのか見ていきます。

 遺言完成に至るまでの流れ           補 足 

公正証書遺言

1.遺言の希望案作成(メモ)     

❶相続人の名前

❷主な相続財産

❸財産の分配方法

2.公証役場へ相談(無料)・依頼  

 ❶電話、メール、FAX等により相談の予約

❷希望案(メモ)を使い、意向を伝える

❸公証人より作成上の説明・必要書類を聞く

➍納得後に遺言作成を依頼

3.必要資料等その他の準備

(右記は一般的なもので追加もある       

❶印鑑登録証明書(発行後3カ月内のもの)  

❷遺言者の戸籍謄本                   

❸遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本

➍相続人以外の人へ遺贈する場合には住民票の写し (法人の場合は登記事項証明書)  

➎財産に不動産がある場合 又は固定資産税納税通知書

・登記事項証明書 と固定資産評価証明書

❻預貯金等

・通帳のコピー(金融機関名・支店名のわかる)

※預貯金の内容の分かるメモ(現在の金額がわかるメモ)

・そのほかの財産の内容が分かるメモ

❼証人2名の予定者について氏名・住所・生年月日・職業

(証人準備が無理な場合、公証役場でも紹介してもらえる)

・未成年者、推定相続人、遺贈を受ける人

・推定相続人及び受遺者の配偶者及び直系血族者

・公証人の配偶者、4親等内親族、書記、雇人  ※証人になれない人

4.公証人にメモ・必用資料類等 の提出

 ❶遺言の希望案作成メモと準備資料等の提出 ※メール、FAX、郵送等又は直接持参して提出                 

5.遺言公正証書案の作成と修正・確定  

❶公証人は上記4で提出されたメモ等に基づき遺言書案を作成

❷遺言者はメールその他で送信された上記の遺言案に目を通す

❸遺言案に修正あれば申出、(案)の確定へ向けて詰めていく

遺言公正証書(案)確定

6. 遺言公正証書作成日時の打合せと確定

❶遺言者の公証役場訪問による作成日時を打合せ後確定

※公正証書作成手数料の金額も公証人より提示される(この金額算出となる基準を追補2で説明)

7.遺言公正書の作成当日   

遺言者が公証人と証人2名の前で遺言内容を口述、公証人が筆記

※公証人は上記が判断能力ある遺言者の真意であることを確認

❷公証人が遺言内容を、遺言者と証人2人の前で読み聞かせる

又は閲覧させて、内容に間違いが無い事を確認してもらう ※間違いがあれば修正する

❸内容に間違いがなければ遺言者及び証人2名が遺言公正証書原本に署名し、押印する

➍公証人も遺言公正証書原に署名し、職印を押印し公正証書完成

➎公正証書遺言の作成費用を精算

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