遺産分割協議書の作成から不動産登記まで、専門家があなたの安心のために
\ はじめまして /
湊総合法務グループ共同代表で行政書士の二宮と申します。岡山市中区湊にて、相続・遺言・成年後見を専門としております。


愛する岡山で、ひとりでも多くの人に円満で幸せな相続を実現したいです。
わたしたち、岡山の専門家があなたの力になります。
湊綜合法務グループは、「ワンストップで迅速かつリーズナブルな費用負担の提供」を掛け声に集まった『相続手続・行政における許認可申請を専門』とする士業グループです。


無料のご相談から不動産の登記まで、最初から最後まで私たちがお手伝いいたします。
お役に立つ記事です。
- 遺言執行者の相続における権限・メリット
- 相続税の基礎控除額についての基礎知識
- 法定相続情報証明制度利用のメリット
- 遺産の相続人及び相続割合さらに最低限の保障割合について
- 相続手続においての遺産分割協議書作成の大切さ‼
遺言書はあなたの思いを残すことができます。しかし、無効となる落とし穴が!専門家がお力になります。
公正証書遺言

おすすめいたします
有効性、信頼性からすると公正証書遺言を推薦いたします。
自筆証書遺言

緊急避難的には自筆証書遺言での対応を当事務所は薦めております。

あなたの思いを財産とともに次の世代へ。
担保権抹消登記もお任せください

ご子孫の方々が安心できる登記をはじめとする相続手続き
銀行の解約・名義変更・相続登記をかんたんに

スムーズな相続手続きのための早い仕事をいたします。
ご相談から相続登記の終了までは3週間程度が目安です。
相続の最初からおわり(登記)まで、私たちが寄り添います。
相続人の確定
まずは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人が誰であるかを明らかにします。これらの戸籍は、登記の際に法務局へ提出する重要な書類となります。
遺産分割協議
相続人全員で話し合い、遺産の分け方や不動産を誰が相続するかを決定します。円満な相続を実現するためには、全員の合意が不可欠です。
遺産分割協議書の作成
協議で決定した内容を文書にまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印を行います。この書類も登記手続きに必要です。
登記申請
不動産を取得する相続人が、協議書や戸籍などの必要書類を添えて、管轄の法務局に対して相続登記の申請を行います。申請が受理されると、名義が正式に変更されます。
わかりやすい料金 相続登記は65,000円より
お支払いいただく総額の目安としましては、全て含めて17万円ほど(うち税金等が10万円)のお支払いでございます。(2,000万円の不動産の場合)
ご相談にて、あなたの状況に合わせたお見積りをつまびらかにご説明いたします。


あなたにご納得いただけるまでご説明を尽くします。
講演にて直接お話させていただきます。

ご来場のみなさまの94%の方に「聞きに来て良かった」と感想をいただいております。
湊総合法務グループ所属の専門家

二宮勉行政書士(共同代表)
相談者の人生における大切な節目のご相談に『真摯に向き合う』をモットーに、岡山市中区に事務所を置き、❝身近な街の法律家❞といわれる行政書士のキャッチフレーズそのままに、孤軍奮闘しております。
岡山県岡山市中区湊274番地11

古田朝子司法書士・行政書士(共同代表)
その土地の価値をその土地の先祖の思いをご子孫へお伝えするお手伝いをしたいです
岡山県岡山市中区湊286番地11

板垣岳人行政書士
ITに強いため、湊総合法務グループの技術顧問をしております。行政書士の仕事としましては、専門は日本で生活をする外国人のビザ手続きです。
岡山県岡山市北区西古松二丁目26番16号BIOプラザ2057号室
こちらの地域のみなさまから多くご相談をいただいております。

岡山市北区
- 御津
- 建部町
- 御津宇垣
- 御津井田
- 御津草生
- 御津鹿瀬
- 建部町小倉
- 建部町土師方
- 建部町大田
- 御津金川
- 御津国ケ原
- 建部町福渡
- 建部町建部上
- 建部町宮地
- 建部町富沢
- 建部町市場
- 建部町川口
- 建部町下神目
岡山県久米南郡久米南町
- 神目
- 神目中
- 下弓削
- 上弓削
- 西山寺
- 上弓削
- 塩之内
- 泰山寺
- 里方
- 南庄
よくあるご質問
総額で費用はいくらかかりますか?
全て含めて17万円ほど(うち税金等が10万円)のお支払いでございます。(2,000万円の不動産の場合)
土地の登記までしてくれますか?
はい、私たちは土地の登記まですることができます。相続登記を専門とする司法書士が所属しておりますから、安心して全てをお任せください。
もし、あなたが行政書士に依頼をすると、「不動産の登記ができないため別に費用がかかります」と言われてしまいます。しかし、私たちにはそのようなことはございません。
相続人は誰?
民法で決められている法定相続人を解説します。
配偶者 子供 直系尊属(父母・祖父母) 兄弟姉妹が法定相続人になります。
配偶者は必ず相続人になります。
子供、直系尊属、兄弟姉妹の順番で配偶者と一緒に相続人になります。

お問い合わせ
090-8364-1566
(共同代表の二宮が直接お答えいたします。)
080-3888-3577
(共同代表の古田が直接お答えいたします。)
固定電話・FAX:086-277-8669